参議院選挙のしくみ


参議院は衆議院と違って解散がなく、任期は6年と定められています。3年ごとに
議員定数の半分を選挙で選びなおします。

  参議院議員の

定数242の半分121人

73人(都道府県単位の選挙区)
48人(全国を1ブロックとする比例代表制)

参議院議員選挙には、「選挙区選挙」と「比例代表選挙」の二通りの制度があり
ます。投票所では投票用紙を二枚渡され、二通りの投票することになります。

★参議院議員選挙では、候補者は「選挙区」か「比例代表」か、いずれか一方で
しか立候補できません。
※ここは衆議院議員選挙と違うところです。


① 選挙区選挙
原則として、各都道府県が一区になっています(鳥取・島根、徳島・高知はそれ
ぞれ二県で一区)。
各区の定数は2名~12名。例えば定数6名の区では半数の3名が改選になります。

選挙区の候補者から一人を選び、その名前を投票用紙に書きます。

★「さん」「♡」など、投票用紙に候補者名以外のことを書くと無効票になってしまいます!候補者名だけを書くように気をつけてください。

また白票も無効票です。(投票したい候補者がいない)(抗議を示したい)ということで、白票を投票するのは全く意味がありません。

 

下の図は2016年予定の参議院議員選挙における改選数。

太字は2人以上の選挙区。

※は隣接県との合区(2県併せて改選数1)となる選挙区。


② 比例代表選挙
全都道府県がひとつの選挙区となっています。

投票用紙には、支持する「政党名」か、当選させたい「候補者名」のどちらか一方を書きます(政党名と候補者名の両方を書いた場合、それが一致していれば候補者名として有効)。

「政党名」「候補者名」以外のことを書くと無効票になるので、気をつけてく
ださい。

※参議院の比例代表選挙は、「非拘束名簿式」となっています。あらかじめ当選
順位が決められておらず、各政党の総得票数に応じてドント方式で議席数が割り振られ、そのなかで得票数の多い候補者から当選になります。
(政党の総得票数=政党票+政党に属する候補者個人票)


参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、

2つとも投票します

総務省ホームページより
総務省ホームページより

近年、参議院議員選挙の投票率の推移は下降しています。

昭和55年には74.54%でしたが、平成25年には52.61%にまで落ち込んでいます。

総務省ホームページより
総務省ホームページより